マイナンバー対応
平成28年1月から、国民一人ひとりに個人番号を付与する「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」がスタートしました。社会保障・税・災害対策の3分野で使用されることになり、それぞれの行政手続きにおいて、マイナンバーの記載が必要になっています。
マイナンバーとは?
住民票を有するすべての方に1つずつ割りふられる12桁の番号です。社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために使用されます。マイナンバーは番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されません。
どんなときに必要なの?
年金や雇用保険、医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他の福祉の給付、確定申告等の税の手続き等で、マイナンバーの記載が求められます(下記参照)。
また、源泉徴収票や法定調書等にも記載が求められますので、勤務先(事業主)や保険会社等にもマイナンバーを告知することになります。
マイナンバーの利用範囲
社会保障分野
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- 医療保険の給付請求
- 福祉分野の給付、生活保護 等
税分野
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務 等
災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 等
- ※厚生年金では、平成29年1月から利用が始まる予定でしたが、基礎年金番号との連結時期が延期されることになったため、利用開始も遅れる見込みです。
当基金では、受給権者の皆様の個人番号を以下のとおり収集します
マイナンバー制度の導入に伴い、当基金においても、皆様に年金や一時金をお支払いする際に税務署等に提出する源泉徴収票等に、マイナンバーを記載することになりました。
当基金では、源泉徴収票等に記載するマイナンバーを安全かつ確実に収集するにあたり、年金や一時金を受けられる皆様の郵送等の手続きに係るご負担を軽減するため、マイナンバーの収集業務を企業年金連合会(※1)に委託することにしています。これにより、地方公共団体情報システム機構(※2)からマイナンバーを取得することになりますので、皆様のお手を煩わずらわせることはなくなります。
ただし、当基金が管理している住所情報と住民票の住所地が相違している等の事情により、企業年金連合会からマイナンバーを収集できない場合があります。その際には、当基金から年金や一時金をお支払いする皆様にご連絡したうえで、直接マイナンバーをご提供いただく場合がありますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
なお、源泉徴収票等に記載するマイナンバーを含む特定個人情報については、法令により前述の目的以外に使用することは認められておりません。その重要性にかんがみ、流出や不正使用等の事故が発生しないよう、法令はもとより当基金の特定個人情報の取扱いに関する基本方針や、特定個人情報取扱規程に基づいて厳重に管理することとしています。
- ※1 企業年金連合会
厚生年金法に基づき設立された団体で、企業年金制度を短期間で脱退した方に対する年金給付等を行っています。厚生年金基金がマイナンバーの収集業務を企業年金連合会に委託することは法令等によって認められています。 - ※2 地方公共団体情報システム機構
住民基本台帳法、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の規定による事務等を地方公共団体等に代わって行うことなどを目的に設立された団体。住民基本台帳法、マイナンバー法に基づき、企業年金連合会は、地方公共団体情報システム機構に対してマイナンバーの提供を求めることができます。
特定個人情報の取扱いに関する基本方針
特定個人情報等の取扱事業者の名称 | 東京都電設工業企業年金基金 |
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特定個人情報の利用目的 |
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関係法令・ガイドライン等の遵守 |
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安全管理措置に関する事項 | 当基金では、特定個人情報の安全管理措置に関して、別途「特定個人情報取扱規程」を定めています。 |
特定個人情報に関する苦情・相談窓口 |
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