東京都電設工業企業年金基金

東京都電設工業企業年金基金

退職したときの手続きについて

事業所から退職(資格喪失)の届出があった場合、当基金から加入者期間や退職時の年齢に応じて加入者あてにお手続きのご案内をお送りします。

加入者期間が3年以上10年未満で、60歳未満で退職された方

当基金から「脱退一時金裁定請求書兼ポータビリティ選択届」と「退職所得の受給に関する申告書」をお送りしますので、必要事項を記入して提出してください。
事業所や他の支払機関から退職金を受け取られた方は、「退職所得の源泉徴収票」を添付してください。
脱退一時金は、一時金として受け取ることができるほか、一時金相当額を将来年金として受け取るために他の年金制度に移換することができます。
脱退一時金を一時金として受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないと支払額の20.42%に相当する所得税が源泉徴収され、住民税では延滞金を徴収される場合がありますので注意してください。

加入者期間が10年以上で、60歳未満で退職された方

当基金から「脱退一時金裁定請求書兼ポータビリティ選択届」と「退職所得の受給に関する申告書」をお送りしますので、必要事項を記入し、住民票を添付して提出してください。
事業所や他の支払機関から退職金を受け取られた方は、「退職所得の源泉徴収票」を添付してください。
脱退一時金は、一時金として受け取ることができるほか、将来年金として受け取るか選択することができます。また、一時金相当額を転職先等の年金制度に移換し、移換先の年金制度から将来年金として受け取ることも可能です。
すぐに当基金から脱退一時金として受け取らずに、将来一時金または老齢給付金として受け取る場合は、「支給の繰下げの申出」をすることになります。繰り下げされた一時金を請求するまで、または老齢給付金の受給年齢である60歳までの間、その原資となる仮想個人勘定残高に利息が付与されます。

加入者期間が10年以上で、60歳以上65歳未満で退職された方、在職中に65歳になられた方

当基金から「年金給付裁定請求書」をお送りしますので、必要事項を記入し、住民票または戸籍抄本を添付して提出してください。
老齢給付金を受け取る場合は、5年・10年・15年・20年から受給期間を選択することができます。
また、老齢給付金を年金ではなく一時金として受け取ることもできますので、一時金の受給を希望される場合は当基金あてご連絡ください。

中途脱退者の通算措置(年金のポータビリティ制度)

ポータビリティ制度とは、例えば、転職により企業年金基金を中途脱退した場合に、転職先の企業年金基金に、転職前の企業年金基金の脱退一時金相当額を持ち運び(移換)できる制度です。これにより、転職先の企業年金で将来の年金に結び付けることができます。ポータビリティが可能な年金制度は、次のとおりです。

◆ポータビリティが可能な年金制度

  • 通算企業年金(企業年金連合会
  • 厚生年金基金
  • 確定給付企業年金(DB)
  • 企業型確定拠出年金(DC)
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)(国民年金基金連合会)

当基金の給付制度とポータビリティ

基金の給付を受けるためには、加入者期間と年齢の要件を満たす必要があります。

当基金では、加入者期間が3年以上10年未満で退職した場合は、脱退一時金を受けることができます。この一時金相当額を転職先等の年金制度に移換すること(以下、「ポータビリティ」といいます。)により、移換先の制度で年金に結び付けることが可能です。

また、加入者期間10年以上、60歳未満で退職した場合でも、脱退一時金を受け取ることができます。この一時金相当額も、転職先等の年金制度へのポータビリティが可能です。ただし、60歳以上になると年金の受給要件を満たすためポータビリティはできませんので、注意してください。

ポータビリティを希望する場合は、加入者資格の喪失後1年以内の申出が必要です。

退職により、当基金から脱退一時金相当額をポータビリティするケース

確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金および企業型確定拠出年金(DC)へのポータビリティには、次の条件が必要です。

  • 転職先に受け皿となる企業年金制度があること
  • その企業年金に、ポータビリティ受け入れのための規定が整備されていること

転職等に伴い、前に加入していた企業年金から当基金に脱退一時金相当額をポータビリティするケース

当基金では、平成30年7月から、他の企業年金からのポータビリティが可能となりました。 ただし、対応していないポータビリティもありますのでご注意ください

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