年金受給期間中に一時金に変更するときは、当基金へご連絡ください。 「一時金として支給する老齢給付金裁定請求書」と「退職所得の受給に関する申告書」をお送りしますので、必要事項を記入して提出してください。 資格喪失(退職)時に事業所からの退職金や、他の支払機関からの退職手当を受給した方は、「退職所得の源泉徴収票」を添付してください。
ページ先頭へ戻る