支給開始年齢について
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●「基本年金」の支給開始年齢 |
国の老齢厚生年金の受給開始年齢(国の厚生年金保険法で生年月日により定められた年齢)に達したとき。 | |
男子
昭和28年4月1日までに生まれた者 |
60歳 |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 |
61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 |
62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者 |
63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者 |
64歳 |
昭和36年4月2日以降に生まれた者 |
65歳 |
女子
昭和33年4月1日までに生まれた者 |
60歳 |
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた者 |
61歳 |
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた者 |
62歳 |
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた者 |
63歳 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者 |
64歳 |
昭和41年4月2日以降に生まれた者 |
65歳 |
●加算年金の支給開始年齢 |
退職後、60歳に達したとき。 60歳以降、引き続き在職する場合については、退職するか65歳に到達するか、いずれか早いほう。 | |