支給開始年齢について
 
「基本年金」の支給開始年齢
国の老齢厚生年金の受給開始年齢(国の厚生年金保険法で生年月日により定められた年齢)に達したとき。

男子

昭和28年4月1日までに生まれた者 60歳
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者 64歳
昭和36年4月2日以降に生まれた者 65歳

女子

昭和33年4月1日までに生まれた者 60歳
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた者 61歳
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた者 62歳
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までに生まれた者 63歳
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者 64歳
昭和41年4月2日以降に生まれた者 65歳

加算年金の支給開始年齢
退職後、60歳に達したとき。
60歳以降、引き続き在職する場合については、退職するか65歳に到達するか、いずれか早いほう。

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