年金は、所定の請求先への受給手続きを自分でやらなくては受けられません。これを「裁定請求」といい、この手続きが遅れると、請求日からさかのぼって5年より前の期間については、時効により受給権が消滅してしまいます。




裁定請求する
年金・一時金の種別
提出する届出書 添付書類 提出期限
第1種退職年金
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第2種退職年金
退職年金
裁定請求書

加入員証/戸籍抄本または住民票/老齢厚生年金受給者の場合はその年金証書のコピー
すみやかに
選択一時金 一時金給付
裁定請求書
加入員証/戸籍抄本または住民票/退職所得の受給に関する申告書/退職所得の源泉徴収票 すみやかに
脱退一時金 一時金給付
裁定請求書
加入員証/退職所得の受給に関する申告書/退職所得の源泉徴収票 すみやかに
遺族一時金 一時金給付
裁定請求書
加入員証/第1種退職年金受給権者の死亡の場合は年金証書/死亡者と請求者との身分関係を明らかにできる書類/死亡診断書/死亡者と生計を同じくしていたことを証明する書類 すみやかに