基金の年金には、以下の表のように、さまざまな優遇があります。



単位:円
  制度 厚生年金基金 適格退職年金 社内退職金


企業の掛金 全額損金 全額損金 退職給与引当金として損金(注2)
従業員の掛金 社会保険料控除
(加算掛金に本人負担なし)
生命保険料控除  
積立金(注3) 老齢厚生年金(代行部分)に相当する額に2.84を乗じて得た額に相当する水準を超える部分について1%の特別 法人税と0.173%の地方税 本人掛金を除いた部分について1%の特別法人税と0.173%の地方税  
給付 年金は雑所得、一時金は退職所得 年金は雑所得、一時金は退職所得 退職金は退職所得


加入資格 従業員、役員、事業主(厚生年金被保険者全員) 従業員のみ  
給付期間 終身年金 有期年金または終身年金  
保全措置(注1) 免除 免除  

(注1)退職金の保全措置について
「賃金の支払いの確保等に関する法律」にもとづき、事業主は退職金の支払いのため保全措置を講ずるよう要請されておりますが、厚生年金基金、適格退職年金等に加入した事業所は退職金の保全措置が講じられているものとみなされます。
 
(注2)退職給与引当金制度の改正について
平成10年の税制改正では、今後5年間で退職給与引当金制度の累積限度額が期末支給額の40%から20%に段階的に引き下げられることとなり、今後社内積立の一時金を外部積立の企業年金に移行する動きが増すものと考えられます。
 
(注3)積立金に対する課税について
平成11年度から14年度までは、特例的に課税されないことになっています。