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基金の年金には、以下の表のように、さまざまな優遇があります。 |
単位:円
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| (注1)退職金の保全措置について |
| 「賃金の支払いの確保等に関する法律」にもとづき、事業主は退職金の支払いのため保全措置を講ずるよう要請されておりますが、厚生年金基金、適格退職年金等に加入した事業所は退職金の保全措置が講じられているものとみなされます。 |
| (注2)退職給与引当金制度の改正について |
| 平成10年の税制改正では、今後5年間で退職給与引当金制度の累積限度額が期末支給額の40%から20%に段階的に引き下げられることとなり、今後社内積立の一時金を外部積立の企業年金に移行する動きが増すものと考えられます。 |
| (注3)積立金に対する課税について |
| 平成11年度から14年度までは、特例的に課税されないことになっています。 |