厚生年金基金と公的年金の関係
基金についてのご説明の前に、わが国の年金のしくみを、基金と公的年金の関係からごく簡単にご説明します。


国の年金(公的年金といいます)は、家に例えると「2階建て」になっています。日本に住んでいるすべての成人が加入することになっている「国民年金」が1階、サラリーマンなどが加入する「厚生年金」が2階です。


●国民年金の被保険者
次の3種類に分けられています。
第1号被保険者
自営業、学生などで、保険料は自分で住所地の年金事務所へ納めます。
第2号被保険者
サラリーマンなどで、厚生年金の被保険者でもあります。保険料は厚生年金保険料として給与から天引きされます。
第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の奥さまなどの被扶養配偶者で、その第2号被保険者が勤務する会社(事業主)が住所地の年金事務所に届出することになっています。しかし、健保組合に加入している会社(事業所)は、健保組合が代行していますので、第3号被保険者の届出は健保組合に提出します。届出書は健保組合を通して、各年金事務所に提出されます。保険料は負担する必要はありません。

※国民年金保険料の納付は、所得により免除される制度があります。


●厚生年金の被保険者
厚生年金保険の適用されている会社等に勤務する人で強制加入です。厚生年金の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあり、その被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。


厚生年金基金は、厚生年金に加入している会社の事業主と従業員で設立する、厚生労働大臣の認可を受けた公法人です。公的年金を補完し、国の年金を上回る給付を行うことを目的とした制度で、昭和41年(1966年)10月にスタートしました。
厚生年金基金は、基金独自の年金を給付し、厚生年金の給付水準よりも高い給付を行い、あわせて福祉施設事業を行うことにより、加入員および年金受給者の生活の安定と福祉の向上を図る制度なのです。


●給付のしくみ

基金の給付は、国の老齢厚生年金(報酬比例部分)を代行しプラスアルファを上乗せして給付する「基本部分」(基本年金)と基金独自の給付「加算部分等」の給付で構成されています。

※当基金は平成27年10月1日付で、代行返上(将来分)が認可されました。よって同日以降、厚生年金保険料は全額国へ納めていただいておりますので、代行返上(将来分)後以降の年金(従来「基本部分」と呼ばれていた部分)は国より支給されることとなります。