電設厚年基金の加算部分の給付は、各事業所の事情にあわせて退職金の事前積立として調整することができます。なお、加算部分の給付を退職金と調整する場合には、退職金支給規程の変更が必要になります。
従来の退職金とは別に、加算部分の給付を上乗せして支給する方法です。退職金との調整はありません。
加算部分の給付を退職金制度の一部として支給する方法です。
加算部分の給付のうち、一部を退職金制度の外枠とし、一部を内枠とする制度です。調整方法としては内枠方式と同様です。ただし、加算部分のうち、退職金の内枠部分の要支給総額の計算が必要になるなど、内枠方式よりも煩雑です。