国の年金の概要
ここでは、国から支給される年金の種類や内容などについて、簡単にご紹介します。国の年金について詳しくは、厚生労働省ホームページまたは、日本年金機構ホームページをご覧願います。


一般的に、いわゆる「年金」といえばこれを指す場合が多いです。原則として65歳から支給されますが、老齢厚生年金は受給要件を満たせば、60歳から前倒しで受給することも可能(特別支給の老齢厚生年金)ですし、60歳以上で在職中の場合も、年金の一部を受けることが可能です(在職老齢厚生年金)。
ただし、この特別支給の老齢厚生年金について、支給開始年齢の引き上げが始まっています。
〈厚生年金の支給開始年齢引き上げについて詳しくはこちら〉


 

年金を受給しながら働いている場合、年金額と賃金(総報酬月額相当額)との合計に応じた額が支給停止になります。ただし、賃金と年金月額の合計が28万円以下のとき、年金の支給停止はありません(Aのケース)。賃金と年金月額の合計が28万円を超えるとき、つぎの表のように支給停止されます。

賃金額の算出には、総報酬月額相当額を用います。総報酬月額相当額とは標準報酬月額と、その月以前の1年間の標準賞与額の総額の12分の1との合算額となります。

64歳までの間に退職したときは、60歳以上の就業期間も含めて計算し直され、全額受けられます。

受けられる額
(1)年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下のとき…
年金は減額されずに受けられます(Aのケース)。

(2)年金月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超えたとき…
下の表の額が支給停止されます。

年金月額賃金支給停止される年金月額
28万円以下  46万円以下
(年金月額+賃金−28万円)×0.5Bのケース
46万円超
(46万円+年金月額−28万円)×0.5+(賃金−46万円)Cのケース
28万円超 46万円以下
賃金×0.5Dのケース
46万円超
46万円×0.5+(賃金−46万円)Eのケース




年金を受給しながら働いている65歳以上の人についても、年金額と賃金(総報酬月額相当額)との合計に応じた額が支給停止になります。ただし、賃金と年金月額の合計が46万円以下のとき、年金の支給停止はありません。

受けられる額
(1)年金月額と総報酬月額相当額の合計が46万円以下のとき…
   年金は減額されずに受けられます。
(2)年金月額と総報酬月額相当額の合計が46万円を超えたとき…
   総報酬月額相当額の増加2に対して年金1が支給停止されます。



国民年金・厚生年金に加入中の事故や病気で障害が残ったとき、障害の程度により受けられる年金です。


国民年金・厚生年金加入者が死亡した場合、その遺族の方に年金が支給されます。