平成16年の年金制度改正にともない、平成19年4月からは、70歳以上の働く高齢者の年金額や、女性の年金の見直しなどが行われています。ここでは、改正の内容と基金の対応についてお知らせします。 |
離婚時に、厚生年金の保険料納付記録を分割できる制度が導入されました。会社員の夫と専業主婦が熟年離婚するケースでは、従来は、妻が受け取れるのは自分の国民年金(基礎年金)のみで、厚生年金(報酬比例部分)はすべて夫に支給されるため、老後の年金額に大きな差がついていました。
![]()
|
70歳以上で年金を受給しながら働いている人は、65〜69歳の在職老齢年金と同じしくみで年金が減額されるようになりました。なお、厚生年金保険料の負担はありません。 ●70歳以上で働いている人の年金
●老齢厚生年金の給付調整のしくみ 賃金(ボーナス込みの月収)と厚生年金月額の合計が48万円を超えるときは、超えた分の1/2が支給停止されます。 ※老齢基礎年金は含めずに計算します。 ![]()
|
老齢厚生年金の受給権を得た後、支給の申請をしないで1年以上過ぎた人は、老齢厚生年金の繰り下げ制度を申請すると、66歳以降に年金の支給開始を遅らせることができます。
●国の老齢厚生年金を繰下げた場合は同様に繰下げをし、その分増額します。 |
65歳以降の遺族配偶者に対する年金は、自分自身の老齢厚生年金がまず全額支給され、さらに改正前の遺族厚生年金額との差額を遺族厚生年金として支給するしくみに変更されます。実際に受け取る金額には変更はありません。 ●死亡前の夫の老齢厚生年金12万円、妻の老齢厚生年金4万円のケース ![]() |
|
|
![]() |