離婚時の年金の分割に関しては、昨年4月から厚生年金の分割制度が開始されましたが、この4月からは新たに第3号被保険者期間分の分割制度が導入されます。 これにより、夫婦が離婚した場合や配偶者の所在が長期間明らかでない場合などは、平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者(主に夫)の厚生年金保険料納付記録を2分の1に分割することができるようになります。