基金からのお知らせ
加入者・事業所担当者の皆様へ ~iDeCo(国民年金基金連合会)より「不整合の案内」が届いた場合のご対応~
~基金を含む他の企業年金制度の登録情報が、iDeCoへの加入可否や掛金の上限額に影響します~
■ iDeCoの実施機関である国民年金基金連合会では、2024年12月より、iDeCo加入者の申請情報と企業年金の加入情報を集約・照合し、不整合な内容(矛盾する内容)がある場合は、iDeCo加入者の本人宛てに「企業年金登録情報との不整合のご案内」が送付される扱いになりました。
■ 照合を行う主な目的は、iDeCoへの毎月の拠出金額が以下の金額内に収まるかどうかを個人ごとに判定するためです。
・iDeCoの拠出限度額(上限:2万円)
= 55,000円 - (※DB等の他制度掛金相当額+企業型DCの事業主掛金額)
※ 当基金は確定給付企業年金(DB)ですので、DB等の他制度掛金相当額に該当します。毎月、加入者の掛金相当額、基礎年金番号、性別、生年月日などの情報を、企業年金プラットフォームという媒体を通じて提供しています(なお、オプション制度である電設DCの加入者の情報は、運営管理機関の三井住友信託銀行より企業型DCの事業主掛金額として、別に提供されます)。
~「企業年金登録情報との不整合のご案内」が届いた場合の対応~
■ iDeCoへの申請情報と企業年金制度(DB、企業型DCなど)の情報に不整合な内容(矛盾する内容)がある場合、上記の案内がiDeCo(国民年金基金連合会)より本人宛てに送付されます。この案内は、勤務先や当基金を含む企業年金制度の機関には送付されないため、内容によっては、ご自身で対応する必要があります。以下、①➁を確認し対応をお願いします。
◆ 基礎年金番号は、年金手帳や基礎年金番号通知書、ログイン後の年金ネットなどで確認できます。
【対応】誤りがある場合は、iDeCoの申込金融機関へ変更(訂正)手続を本人が行います。なお、正しい場合の対応は不要です。
◆ iDeCo登録情報に誤りがあるが、企業年金登録情報は正しい場合
➡案内の記載内容:
iDeCo登録情報…「企業年金なし」、企業年金登録情報…「DBのみあり」
【よくあるケース】
・以前よりiDeCoに加入していた方が、雇用形態の変更や転職により新たに企業年金の加入者となったが、iDeCoの申込金融機関へ企業年金の加入状況の変更申請をしていなかった。
【対応】iDeCoの申込金融機関へ、変更手続を本人が行います。
◆ iDeCo登録情報は正しいが、企業年金登録情報に誤りがある場合
➡案内の記載内容:
iDeCo登録情報…「DBのみあり」、企業年金登録情報…「企業年金なし」
【よくあるケース】
現在当基金に加入しているため、iDeCoに「確定給付型の企業年金に加入」と申請したが、企業年金に加入していない、との案内が届いた。
・勤務先が基金に届出た本人情報(基礎年金番号や生年月日、性別など)に誤りがあり、iDeCoの情報と一致しなかったため、企業年金には該当者なし、と判断される場合があります。
・新たに基金に加入した方の場合、基金への届出(資格取得届)の提出が遅れていたり、基礎年金番号の届出がされていなかったことで、不整合となる場合があります。
【対応】本人が勤務先の担当者に不整合の案内を見せてください。勤務先の担当者が基金へ確認し必要な手続を行います。
■ 一定期間内に不整合が解消されない場合、iDeCoの掛金の拠出が停止されますので、早めの対応をお願いします。なお不整合が解消された場合は、原則約2か月前後でiDeCoの掛金の引落しが自動的に再開されます。
■ 上記「企業年金登録情報との不整合の案内」は、iDeCoに既に加入している方への案内です。
iDeCoへの新規申込者で、加入申出内容と日本年金機構や企業年金の登録情報とで不整合があった方には「加入者資格不該当通知書」という別の通知が国民年金基金連合会より送付されます。
各種通知書や取るべき対応に関しては以下のサイトに掲載されていますので、別途、確認をお願いします。
~iDeCo(国民年金基金連合会)から届く各種通知書に関する説明サイト~
https://www.ideco-koushiki.jp/library/video/
~厚生労働省作成のチラシ(参考)~
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001305045.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001357123.pdf