基金の年金は、文字どおり年金として受けることはもとより、さまざまなライフプランに対応できるよう、各種の一時金として受けることも可能です(加算部分のみ)。

※当基金は平成27年10月1日付で、代行返上(将来分)が認可されました。よって同日以降、厚生年金保険料は全額国へ納めていただいておりますので、代行返上(将来分)後以降の年金(従来「基本部分」と呼ばれていた部分)は国より支給されることとなります。


(1) 年金として受ける(2) 一時金として受ける
第1種退職年金
基本部分+加算部分を年金として受けるものです。
●受給要件
(1)当基金加入員期間・・・10年以上
(2)支給開始年齢(図参照)に達していること
(3)退職していること、または当基金加入員ではなくなっていること
(在職中の場合は支給に制限が生じます)

第2種退職年金
基本部分のみを年金として受けるものです。
●受給要件

(1)当基金加入員期間・・・1ヵ月以上
(2)支給開始年齢(図参照)に達していること
(3)退職していること(国の老齢厚生年金の受給要件を満たしている場合は、在職中でも基金の第2種退職年金を受給可能です)

※国の年金受給には25年以上の被保険者期間が必要なのに対し、基金の年金は1ヵ月の加入期間があれば受けることが可能です。


(1) 年金として受ける(2) 一時金として受ける
選択一時金
第1種退職年金を受けられる場合、加算部分の年金は、希望により年金ではなく、一時金として受けることを選択できます。これを「選択一時金」といいます。
受けられる額は、加算部分の年金額に、選択時の年齢に応じた乗率を掛けて得た額です。
なお、第1種退職年金を受け始めてからも、受給開始後20年以内*なら、加算部分を「選択一時金」に変更することができます。
(*平成17年4月1日より前の旧制度に該当する場合は15年)
年金として受け始めた後で、「選択一時金」に変更した場合の受給額は、加算部分の年金額の支給済み期間に応じて異なります。

脱退一時金
早期退職などで基金を中途脱退し、加入員期間が3年以上10年未満の場合、加算部分相当額を一時金として退職時に受けることができます。
また、この加算部分相当額を企業年金連合会に移し支給開始年齢(図参照)から年金として受給することも選択できます。ただし、この選択は支給開始年齢(図参照)になる前に資格喪失をした方に限られます。

遺族一時金
当基金の加入員または、加入員であった人が死亡した場合、加算部分相当額については、その遺族が一時金として受けられます。受給要件は以下のとおりです。
(1)加入員期間が3年以上の人が、基金加入中に死亡したとき。
(2)加入員期間が10年以上の人が、退職後60歳になる前に死亡したとき(選択一時金を受給していないとき)。
(3)加算部分の年金を受け始めてから20年以内*に死亡したとき。
なお、「遺族一時金」が受けられる遺族の範囲は、故人と生計を共にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹または、これらの者以外の三親等内の親族です。
(*平成17年4月1日より前の旧制度に該当する場合は15年)