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基金の年金は、文字どおり年金として受けることはもとより、さまざまなライフプランに対応できるよう、各種の一時金として受けることも可能です(加算部分のみ)。 ※当基金は平成27年10月1日付で、代行返上(将来分)が認可されました。よって同日以降、厚生年金保険料は全額国へ納めていただいておりますので、代行返上(将来分)後以降の年金(従来「基本部分」と呼ばれていた部分)は国より支給されることとなります。 |
(1) 年金として受ける|(2) 一時金として受ける |
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第1種退職年金 基本部分+加算部分を年金として受けるものです。 |
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●受給要件 |
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(1)当基金加入員期間・・・10年以上 (2)支給開始年齢(図参照)に達していること (3)退職していること、または当基金加入員ではなくなっていること (在職中の場合は支給に制限が生じます) |
第2種退職年金 基本部分のみを年金として受けるものです。 |
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●受給要件 |
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(1)当基金加入員期間・・・1ヵ月以上 |
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※国の年金受給には25年以上の被保険者期間が必要なのに対し、基金の年金は1ヵ月の加入期間があれば受けることが可能です。 |
(1) 年金として受ける|(2) 一時金として受ける |
脱退一時金 早期退職などで基金を中途脱退し、加入員期間が3年以上10年未満の場合、加算部分相当額を一時金として退職時に受けることができます。 また、この加算部分相当額を企業年金連合会に移し支給開始年齢(図参照)から年金として受給することも選択できます。ただし、この選択は支給開始年齢(図参照)になる前に資格喪失をした方に限られます。 |
遺族一時金 当基金の加入員または、加入員であった人が死亡した場合、加算部分相当額については、その遺族が一時金として受けられます。受給要件は以下のとおりです。 (1)加入員期間が3年以上の人が、基金加入中に死亡したとき。 (2)加入員期間が10年以上の人が、退職後60歳になる前に死亡したとき(選択一時金を受給していないとき)。 (3)加算部分の年金を受け始めてから20年以内*に死亡したとき。 なお、「遺族一時金」が受けられる遺族の範囲は、故人と生計を共にしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹または、これらの者以外の三親等内の親族です。 (*平成17年4月1日より前の旧制度に該当する場合は15年) |
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