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支給停止方法は、老齢厚生年金受給権・当基金資格喪失時期等により異なります。 |
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60歳台前半(60歳以上〜65歳未満)の在職老齢年金
標準給与38万円未満の場合、下記の2通りの方法で算出します。停止額が少なくなる計算式を適用し、基金年金支給額が決定されるようになります。 1.当基金の基本年金の20%にあたる停止額 2.厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出する。
●加算年金につきましては、全額支給となります。 |
厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出します。支給停止総額が厚生年金を上回る場合は、超過分を基金にて停止します。 当基金代行相当額 − 基金支給停止額 = 基金支給額 A:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
●加算年金につきましては、全額支給となります。 |
標準給与38万円未満の場合、下記の2通りの方法で算出し、停止額が少なくなる計算式を適用し基金年金支給額が決定されるようになります。 1.当基金の基本年金の20%にあたる停止額 上記2通りで算出した@Aの基金支給額で支給額が高い計算式を適用する
●国から支給される分については、こちらをご参照ください。 |
厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出します。支給停止総額が厚生年金を上回る場合は、超過分を基金にて停止します。 当基金代行相当額 − 基金支給停止額 = 基金支給額 A:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
●国から支給される分については、こちらをご参照ください。 |
●対象者は、当基金加入者であって、老齢厚生年金を平成14年4月以降に 取得した方 ●支給停止方法
*支給停止総額が厚生年金を上回る場合は超過分を基金にて停止する ●加算年金は全額支給されます。 |
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