60歳から64歳までの方の基金の年金
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支給停止方法は、老齢厚生年金受給権・当基金資格喪失時期等により異なります。




60歳台前半(60歳以上〜65歳未満)の在職老齢年金


標準給与38万円未満の場合、下記の2通りの方法で算出します。停止額が少なくなる計算式を適用し、基金年金支給額が決定されるようになります。

1.当基金の基本年金の20%にあたる停止額

2.厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出する。
  支給停止総額が厚生年金を上回る場合は、
  超過分を基金にて停止するその停止額


  A:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
      支給停止総額=0(全額支給)

  B:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えていて
    a.基本月額が28万円以下の場合
     �@総報酬月額相当額が46万円以下のとき
      支給停止総額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2×12
     �A総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
      支給停止総額={(46万円+基本月額−28万円)÷2+
                 (総報酬月額相当額−46万円)}×12
    b.基本月額が28万円を超える場合
     �B総報酬月額相当額が46万円以下のとき
      支給停止総額=(総報酬月額相当額÷2)×12
     �C総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
      支給停止総額={46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}×12

  基本月額=(国の年金額+基金・代行相当額)÷12
  総報酬月額相当額=その月の標準報酬額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
  例:19年4月の総報酬月額算出方法
    19年4月の標準報酬月額+18年5月〜19年4月の間に受けた標準賞与の1/12

●加算年金につきましては、全額支給となります。
●ご注意:当基金へ再加入された場合は、調整方法が異なります。
●国から支給される分については、こちらをご参照ください。




厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出します。支給停止総額が厚生年金を上回る場合は、超過分を基金にて停止します。

当基金代行相当額 − 基金支給停止額 = 基金支給額

A:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
    支給停止総額 = 0(全額支給)

B:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えていて
  a.基本月額が28万円以下の場合
    �@総報酬月額相当額が46万円以下のとき
     支給停止総額 =(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2×12
    �A総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
     支給停止総額 ={(46万円+基本月額−28万円)÷2+
                 (総報酬月額相当額−46万円)}×12

  b.基本月額が28万円を超える場合
    �B総報酬月額相当額が46万円以下のとき
     支給停止総額 =(総報酬月額相当額÷2)×12
    �C総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
     支給停止総額 ={46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}×12

  基本月額=(国の年金額+基金・代行相当額)÷12
  総報酬月額相当額=その月の標準報酬額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
  例:19年4月の総報酬月額算出方法
    19年4月の標準報酬月額+18年5月〜19年4月の間に受けた標準賞与の1/12

●加算年金につきましては、全額支給となります。
●ご注意:当基金へ再加入された場合は、調整方法が異なります。
●国から支給される分については、こちらをご参照ください。




標準給与38万円未満の場合、下記の2通りの方法で算出し、停止額が少なくなる計算式を適用し基金年金支給額が決定されるようになります。

1.当基金の基本年金の20%にあたる停止額
  基本年金額×20%=停止額
  基本年金額−停止額=�@基金支給額

2.厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出する。
  支給停止総額が厚生年金を上回る場合は
  超過分を基金にて停止するその停止額


  当基金代行相当額−基金支給停止額=�A基金支給額

  A:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
      支給停止総額=0(全額支給)

  B:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えていて
    a.基本月額が28万円以下の場合
     �@総報酬月額相当額が46万円以下のとき
      支給停止総額 =(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2×12
     �A総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
      支給停止総額 ={(46万円+基本月額−28万円)÷2+
                  (総報酬月額相当額−46万円)}×12

    b.基本月額が28万円を超える場合
     �B総報酬月額相当額が46万円以下のとき
      支給停止総額=(総報酬月額相当額÷2)×12
     �C総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
      支給停止総額={46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}×12

上記2通りで算出した�@�Aの基金支給額で支給額が高い計算式を適用する

●
標準給与38万円以上の場合は、上記2の方法で停止額を算出し基金の
 支給額が決定されます。

  基本月額=(国の年金額+基金・代行相当額)÷12
  総報酬月額相当額=その月の標準報酬額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
  例:19年4月の総報酬月額算出方法
    19年4月の標準報酬月額+18年5月〜19年4月の間に受けた標準賞与の1/12

●国から支給される分については、こちらをご参照ください。




厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出します。支給停止総額が厚生年金を上回る場合は、超過分を基金にて停止します。

当基金代行相当額 − 基金支給停止額 = 基金支給額

A:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
    支給停止総額=0(全額支給)

B:基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えていて
  a.基本月額が28万円以下の場合
   �@総報酬月額相当額が46万円以下のとき
    支給停止総額=(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2×12
   �A総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
    支給停止総額={(46万円+基本月額−28万円)÷2+
               (総報酬月額相当額−46万円)}×12

  b.基本月額が28万円を超える場合
   �B総報酬月額相当額が46万円以下のとき
    支給停止総額=(総報酬月額相当額÷2)×12
   �C総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
    支給停止総額={46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}×12

  基本月額=(国の年金額+基金・代行相当額)÷12
  総報酬月額相当額=その月の標準報酬額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
  例:19年4月の総報酬月額算出方法
    19年4月の標準報酬月額+18年5月〜19年4月の間に受けた標準賞与の1/12

●国から支給される分については、こちらをご参照ください。



65歳から70歳までの方の基金の年金

●対象者は、当基金加入者であって、老齢厚生年金を平成14年4月以降に
 取得した方

●支給停止方法
厚生年金の支給停止総額を以下の通り算出する。

A:基本月額と総報酬月額の合計額が46万円以下の場合 
    支給停止総額=0(全額支給)

B:基本月額と総報酬月額の合計額が46万円を超える場合
    支給停止総額=(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)×0.5×12

  基本月額=(国の年金額+基金・代行相当額)÷12
  総報酬月額相当額=その月の標準報酬額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
  例:19年4月の総報酬月額算出方法
    19年4月の標準報酬月額+18年5月〜19年4月の間に受けた標準賞与の1/12

*支給停止総額が厚生年金を上回る場合は超過分を基金にて停止する

●加算年金は全額支給されます。
●国から支給される分については、こちらをご参照ください。