東京都電設工業企業年金基金

東京都電設工業企業年金基金

事務手続きについて

社員を採用したとき(加入者資格取得届)

社員を採用したときは、その社員は厚生年金保険の被保険者となりますが、当基金の加入者ともなりますので、「加入者資格取得届」を提出します。

また、アルバイトやパートを採用したときも厚生年金保険の被保険者となる場合は基金へ「加入者資格取得届」の提出が必要です。

社員が退職または65歳に到達したとき(加入者資格喪失届)

社員が退職したときや、在職中に65歳に達したとき、死亡したときは、加入者の資格を喪失しますので、「加入員資格喪失届」を提出します。基金から資格を喪失した方等に年金給付等のご案内を送付しますので、住所等間違いのないよう記入してください。

なお、65歳喪失の場合は65歳に到達する月の前月に納付書等とともに該当者をお知らせします。届出漏れのないようご注意ください。

標準給与月額の届出(給与改定届)

加入者の皆さんの給与を給付に反映させるため、日本年金機構で決定された9月1日現在の標準報酬月額を、9月1日現在の加入者全員(その年の5月31日までに資格取得した加入者で7月1日現在の加入者)について標準給与月額として毎年届け出ていただき、翌年1年間の掛金と仮想個人勘定残高を計算します。
企業年金基金は、厚生年金の代行部分がないため算定基礎届や月額変更届で標準給与月額を変更する必要がありません。また、賞与支払届による届出も不要になります。

加入者の氏名・生年月日等に変更があったとき
基礎年金番号の登録・変更があったとき(加入者変更(訂正)届)

加入者の氏名、生年月日、性別、基礎年金番号に変更(訂正)があったときは、「加入者変更(訂正)届」を提出します。

初めて国の年金制度に加入する新入社員については、日本年金機構から基礎年金番号通知書が交付されていないため、「加入者資格取得届」に基礎年金番号を記載することができない場合があります。基礎年金番号は、国からの情報提供を受けるとき、基金から情報提供する際に必要となります。「基礎年金番号確認のお願い」を翌月の納付書等に同封しますので、基礎年金番号を基金に連絡してください。

1月の給与改定後、日本年金機構で決定された9月1日時点の標準報酬月額に訂正があったときは、 「加入者変更(訂正)届」を提出してください。この場合、DCコースの加入者については、制度上標準報酬月額の訂正は届出の翌月以降となる点に留意してください。

事業所関係事項に変更があったとき

事業主氏名の変更、事業所の移転や事業所の名称変更があったときは、「事業所関係変更(訂正)届」を提出してください。

加入者証を紛失・毀損したとき

資格取得時に基金から交付された「加入者番号通知書」や「加入者証(加入員証)」を紛失したり、汚したり破ったり(毀損)したときは、「加入者番号通知書再交付申請書」を提出し、再交付を受けてください。

電子媒体による各種届出

「加入者資格取得届」「加入者資格喪失届」「給与改定届」は、Excel形式で作成した電子媒体による届け出を行うことができます。 

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