平成23年4月からの年金制度改正
 在職老齢年金の支給停止基準額が46万円に  

 60歳以降も働きながら年金を受ける場合は、年金額と賃金に応じて、年金額の一部が支給停止される「在職老齢年金」を受けます。
 この在職老齢年金の支給停止基準額が、物価と賃金の変動率の累積に基づいて改定され、平成23年4月から「46万円」になりました(従来は47万円)。なお、計算式中の「28万円」については変更ありません。
 これにともない、基金からの年金(基本年金)についても、調整方法が一部変更されています。

●国の年金の調整方法はこちらをご参照ください
●基金の年金の調整方法はこちらをご参照ください