年金・一時金について
年金・一時金について
加入者の方が加入者の資格を喪失し、年金や一時金の受給資格を満たしたときに、基金から請求案内を送付します。
年金・一時金の裁定請求をする場合は、必要書類を添えて、裁定請求書とともに基金あてに提出してください。
基金が支払う年金または一時金は、受給権者からの請求に基づいて基金が裁定し、受給権者が指定した金融機関の口座に送金します。
老齢給付金
加入者期間が10年以上の人が60歳以上で当基金の加入者の資格を喪失したとき、加入者が65歳に到達したとき、または資格喪失後60歳に到達したときに受け取ることができます。
老齢給付金は、5年・10年・15年・20年から選択できる有期確定年金もしくは一時金で受け取ることができます。
また、年金を受給中であっても受取期間(保証期間)内であれば、一時金として受け取ることができます。
ただし、受給開始から5年を経過するまでは、特別な事情がない限り一時金として受け取ることはできません。
脱退一時金
加入者が次に該当した時に、脱退一時金を受け取ることができます。
- 加入者期間が3年以上10年未満で、当基金の加入者の資格を喪失したとき
- 加入者期間が10年以上で、60歳未満で加入者の資格を喪失したとき
また、その中で次に該当する方は、脱退一時金の受取方法を選択することができます。
- ①上記1. または2. に該当する方は、脱退一時金相当額を転職先等の年金制度に移換することができます。これにより、将来、移換先の制度から年金給付等を受け取ることが可能となります。
中途脱退者の通算措置(ポータビリティ制度) - ②上記2. に該当する方は、脱退一時金の受け取りを60歳まで繰り下げることができます。これにより、将来、受け取る年金給付等の額は増額します。
この場合、当基金から案内する、脱退一時金の裁定請求書または他年金制度への移換申出書の提出をしないことにより、繰り下げの申出があったものとみなして取り扱います。
- ※実施事業所が当基金を脱退されたことによって加入者が加入資格を喪失した場合、上記の取扱いと異なる場合があります。
詳細は直接当基金にお問合せください。
遺族給付金(一時金)
加入者等が次に該当した場合は、ご遺族が遺族給付金(一時金)を受け取ることができます。
- 加入期間が3年以上ある加入者が加入者期間中に亡くなったとき
- 加入者の資格を喪失して年金を受給する前に亡くなったとき
- 年金受給者が受給期間内に亡くなったとき


