加入者が亡くなられた場合の手続きについて
事業所から加入期間が3年以上ある加入者が亡くなられた届出があった場合、当基金からご遺族に「遺族給付金裁定請求書」をお送りしますので、必要事項を記入して提出してください。
この「遺族給付金裁定請求書」には、
- 亡くなられた方の死亡を証明する書類(亡くなられた方の戸籍謄本)
- 亡くなられた方の第一順位の遺族であることを証明する書類(請求者の戸籍謄本、戸籍抄本)
を、添付してください。
遺族給付金を受け取ることができる遺族の範囲は、死亡した加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、または、死亡の当時主としてその生計を維持していたその他の親族となります。