加入者が亡くなられた場合の手続きについて
事業所から加入者期間が3年以上ある加入者が亡くなられた届出があった場合、当基金からご遺族に「遺族給付金請求書・死亡届」をお送りしますので、必要事項を記入して提出してください。
この「遺族給付金請求書・死亡届」には、
- 亡くなられた方の死亡を証明する書類(亡くなられた方の戸籍謄本)
- 亡くなられた方の第一順位の遺族であることを証明する書類(請求者の戸籍謄本、戸籍抄本)
を、添付してください。
遺族給付金を受け取ることができる遺族は、次の順位によります。
①死亡した加入者の配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
⑦年金受給権者の収入によって生計を維持していたその他の親族

