年金受給者の給付について
すでに厚生年金基金の年金受給者となっているみなさまの給付について
国から支給される年金と基金から支給される年金の総額は、年金受給権を保護する観点から平成30年4月の新年金制度移行後も変わりません。
基金から支給している国の代行部分は、そのまま国に引き継がれ、国から厚生年金として支給されます(年金額の改定は、移行後の翌月となることから、4月に年金額を改定し、基金から支給している国の代行部分は、5月分の年金から国の老齢厚生年金として支給されます)。基金からの支給は加算年金とプラスアルファ部分のみになります。なお、加算年金をすでに一時金として受けとられた方は、プラスアルファ部分のみの支給となります。

基金から支給される年金の支払期月にご注意ください
代行部分を国に返上することにより、当基金から支給する年金額が改定されます。年金の支払期月は年金額によって下表のとおり決められています。このため、改定された年金額に応じて支払期月が変わるケースがあります。
金額 | 27万円以上 | 15万円以上 27万円未満 |
6万円以上 15万円未満 |
6万円未満 |
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支払回数 | 年6回 | 年3回 | 年2回 | 年1回 |
支払期月と 支給対象月 |
2月 → 前年12月・1月 |
2月 → 前年10月 ~1月 |
6月 → 前年12月 ~5月 |
8月 → 前年8月 ~7月 |
4月 → 2月・3月 |
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6月 → 4月・5月 |
6月 → 2月~5月 |
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8月 → 6月・7月 |
12月 → 6月~11月 |
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10月 → 8月・9月 |
10月 → 6月~9月 |
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12月 → 10月・11月 |
新制度移行に伴い、すべての方が所得税の源泉徴収の対象になります
所得税の計算方法は以下のとおりです(円未満切り捨て)。
