東京都電設工業企業年金基金

東京都電設工業企業年金基金

受給している方が亡くなったとき

受給している方が亡くなったとき

当基金の年金を受給している方が、受給期間中に亡くなられたときは、亡くなられた月まで年金をお支払いします。また、支払の終わっていない受給期間については一時金をご遺族にお支払いします。年金を受給している方が亡くなったときは、ご遺族の方は速やかに当基金へご連絡ください。

遺族給付金(一時金)について

遺族給付金(一時金)について 受給者が亡くなられた旨の連絡があった場合、当基金からご遺族に「遺族給付金請求書・死亡届」をお送りしますので、必要事項を記入して提出してください。 受給者が亡くなられた月までの年金(未支給金)と、遺族給付金(一時金)をお支払いします。

この「遺族給付金裁定請求書」には、

  • 亡くなられた方の死亡を証明する書類(亡くなられた方の戸籍謄本)
  • 亡くなられた方の第一順位の遺族であることを証明する書類(請求者の戸籍謄本、戸籍抄本)
  • 当基金の加入者(員)証、年金証書

を、添付してください。

ページ先頭へ戻る