当企業年金基金のしくみ
東京都電設工業厚生年金基金は、平成26年4月1日に施行された「公的年金制度の健全性および信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」を受け、国の厚生年金の代行部分を国に返す「代行返上」を行い、平成30年4月に東京都電設工業企業年金基金に移行しました。
代行返上と東京都電設工業企業年金基金への移行
新年金制度について
新年金制度は、厚生年金基金独自の上乗せ部分を「確定給付企業年金(DB)」に移行します。さらに、新年金制度では、以下のような事業所のニーズに応じた選択が可能となります。
当基金のDBのしくみ
加入のしくみ
企業年金基金の加入者の範囲は、65歳未満の厚生年金保険被保険者です(ただし、65歳に達しても加入者期間が3年に満たない者はのぞきます)。
加入者資格は、入社した日に取得し、退職した日の翌日、65歳喪失は誕生日の前日、死亡した日の翌日に喪失します。
掛金拠出のしくみ
企業年金基金の掛金は、すべて事業主が負担します。事業主は、毎月基金に掛金を拠出し、基金は掛金とその運用収益を年金原資として積み立てます。
掛金を計算する基準となる標準給与月額については、年金事務所で決定された9月1日時点の標準報酬月額を基金の標準給与月額として翌年の1月から1年間使用し、その間に大幅な給与額の変動があっても標準給与月額の変更は行いません。
新規加入者については、加入時の標準給与月額をその年の12月まで使用します。
年金給付にあてるための掛金である標準掛金の率は11‰(DB+DCコースの場合はそれぞれ5.5‰)、特別掛金の率は18‰です。
事業主は、基金運営のための事務費掛金2‰を負担します。
加入者1人あたりの掛金額は、加入者の標準給与月額に掛金率を乗じた額となります。
年金・一時金給付のしくみ
・キャッシュバランスプラン
キャッシュバランスプランとは、加入者ごとの仮想個人勘定残高を設けて、その残高に基づいて給付が行われるしくみです。
仮想個人勘定残高は、拠出された掛金+利息の累計額で決定します。つまり、キャッシュバランスプランは、元利合計により給付額が決定される制度です。
利息は毎月、仮想個人勘定残高に利息付与率を乗じて算出します。なお、利息付与率は固定(2.5%)です。
給付額(一時金)は仮想個人勘定残高をもとに決定されます。加入者ごとに仮想個人勘定残高を管理するため、加入者ごとの給付額が明確になります。
給付額(年金)は、仮想個人勘定残高と受取期間に応じた年金現価率(受取期間中利率)により算出します。受取期間中利率と、年金支給開始までの待機期間中利率(繰下期間中利率)は固定(2.5%)です。
・キャッシュバランスプランのイメージ
・加入者期間と受けられる給付
企業年金基金の給付には、老齢給付金(年金)、脱退一時金、遺族給付金(一時金)の3種類があります。
加入期間や年齢などの受給要件を満たしたときに、それぞれの給付が受けられます。
老齢給付金は、支給開始後に一時金として受け取ることもできます。