東京都電設工業企業年金基金

東京都電設工業企業年金基金

当企業年金基金のしくみ

東京都電設工業厚生年金基金は、平成26年4月1日に施行された「公的年金制度の健全性および信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」を受け、国の厚生年金の代行部分を国に返す「代行返上」を行い、平成30年4月に東京都電設工業企業年金基金に移行しました。

代行返上と東京都電設工業企業年金基金への移行

新年金制度について

新年金制度は、厚生年金基金独自の上乗せ部分を「確定給付企業年金(DB)」に移行します。さらに、新年金制度では、以下のような事業所のニーズに応じた選択が可能となります。

当基金のDBのしくみ

加入のしくみ

当基金の加入者の範囲は、65歳未満の厚生年金保険被保険者です(ただし、65歳に達しても加入者期間が3年に満たない者はのぞきます)。
加入者資格は、入社した日に取得し、退職した日の翌日、65歳喪失は誕生日の前日、死亡した日の翌日に喪失します。

掛金拠出のしくみ

当基金の掛金は、すべて事業主が負担します。事業主は、毎月基金に掛金を拠出し、基金は掛金とその運用収益を年金原資として積み立てます。
掛金を計算する基準となる標準給与月額については、年金事務所で決定された9月時点の標準報酬月額を基金の標準給与月額として翌年の1月から1年間使用し、その間に大幅な給与額の変動があっても標準給与月額の変更は行いません。
新規加入者については、加入時の標準給与月額をその年の12月まで使用します。
年金給付にあてるための掛金である標準掛金の率は11‰(DB+DCコースの場合はそれぞれ5.5‰)、特別掛金の率は18‰です。
事業主は、基金運営のための事務費掛金2‰を負担します。
加入者1人あたりの掛金額は、加入者の標準給与月額に掛金率を乗じた額となります。
なお、当基金の掛金は、「賞与に対する掛金」および「育児休暇や長期休養等による掛金免除(停止)」はありません。

年金・一時金給付のしくみ

・キャッシュバランスプラン

キャッシュバランスプランとは、加入者ごとの仮想個人勘定残高を設けて、その残高に基づいて給付が行われるしくみです。
仮想個人勘定残高は、拠出された掛金+利息の累計額で決定します。つまり、キャッシュバランスプランは、元利合計により給付額が決定される制度です。
利息は毎月、仮想個人勘定残高に利息付与率を乗じて算出します。なお、利息付与率は固定(2.5%)です。

給付額(一時金)は仮想個人勘定残高をもとに決定されます。加入者ごとに仮想個人勘定残高を管理するため、加入者ごとの給付額が明確になります。
給付額(年金)は、仮想個人勘定残高と受取期間に応じた年金現価率(受取期間中利率)により算出します。受取期間中利率と、年金支給開始までの待期期間中利率(繰下期間中利率)は固定(2.5%)です。

・キャッシュバランスプランのイメージ

・加入者期間と受けられる給付

当基金の給付には、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金(一時金)の3種類があります。
加入者期間や年齢などの受給要件を満たしたときに、それぞれの給付が受けられます。
老齢給付金は、年金もしくは一時金として受給することができます。
また、年金を受給中であっても受取期間(保証期間)内であれば、一時金として受け取ることができます。


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◆「他の年金制度へ移換」については、
中途脱退者の通算措置(ポータビリティ制度)」へ

モデル給付額

脱退一時金

加入期間 平均給与(※) 一時金額
3年 26万円 105,800円
5年 28万円 195,100円
10年 30万円 440,500円
20年 34万円 1,129,900円
40年 40万円 3,363,700円
  • ※平均給与とは、加入期間中の給与(総支給額)の平均です。
  • ※加入期間3年未満の場合、給付はありません。
  • ※脱退一時金または老齢給付金を受け取らずにお亡くなりになられた場合は、遺族の方に遺族一時金として支給します。

老齢給付金

年金原資:3,363,700円(加入期間40年、加入期間中の平均給与が40万円)の場合

有期年金 年金額(年額) 総額
5年 716,600円 3,583,000円
10年 380,400円 3,804,000円
15年 268,900円 4,033,500円
20年 213,600円 4,272,000円

年金受給中の一時金および遺族給付金(一時金)

上記の老齢給付金のモデルにおいて、「受給中に一時金に切り替える(※)」、もしくは「死亡」した場合

有期年金 受給から3年経過の場合
受給から7年経過の場合
残余期間 一時金額 残余期間 一時金額
5年 2年 1,395,600円
10年 7年 2,440,400円 3年 1,097,700円
15年 12年 2,787,000円 8年 1,948,100円
20年 17年 2,959,300円 13年 2,370,400円
  • ※原則、年金の受給開始から5年を経過した時点で一時金に切り替えることが可能です。(死亡の場合を除く)

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